現在の法律上の分類では、トイレは「水洗」と「非水洗」及び「浄化槽式」しかなく、バイオトイレのような新しいトイレに対する判断がありません。
そのためバイオトイレは「非水洗トイレ=汲み取り式と同等」の分類となり、下水道整備区域内では「常設トイレ」としての設置が出来ません。しかし、整備区域内においても「仮設トイレ」としての設置は可能ですし、実際に多くの設置例があります。
Q&A » 使用方法について
現在の法律上の分類では、トイレは「水洗」と「非水洗」及び「浄化槽式」しかなく、バイオトイレのような新しいトイレに対する判断がありません。
そのためバイオトイレは「非水洗トイレ=汲み取り式と同等」の分類となり、下水道整備区域内では「常設トイレ」としての設置が出来ません。しかし、整備区域内においても「仮設トイレ」としての設置は可能ですし、実際に多くの設置例があります。